事業主の方、企業等の経理に携わっている方々にとっては、税金については常日頃から親しまれている(いるのか…?(^^;))ことと思います。 ところが、年末調整を受ける会社員、主婦、学生など、普段の生活において、税金とはあまり縁の無い方々にとっては、「税金なんて訳が分からないよ。」と言うのが本音ではないでしょうか。 そこで、こういう方々からの相談が多い事例を中心に、Q&A形式で取り上げてみたいと思います。 できるだけ、一般的なQ&Aには載っていないような内容になるように心がけてみました。 でも中には、「知らなかった!」では済まないような事例もありますので、くれぐれもご注意を。 そして、「税理士って便利かもしれない…。」と思っていただければ、私にとってこれ以上の喜びはありません。(^o^)/ 今後、時間の許す限り、項目や税目も増やしていきたいと思っています。 ただ、その内容を説明するために設例を設けて、数式をかなり多用して計算しています。 というのも、本当にその内容を知りたい方が、ご自分のパターンにあてはめて計算できるようにと考えたからです。 そのため、かなり読みにくいかと思いますが、そういう事情ですので、ご理解下さい。 なお、ここに記載した文は、すべて私の私見であることをお断りいたします。 また、ここに記載している内容の全部又は一部についての無断引用・無断転載は、堅くお断りいたします。 注:所得税では現在、20%の定率減税(最大25万円)が実施されていますが、計算では反映させていません。 |
1.住宅取得控除 2.医療費控除の対象 3.パート・アルバイト収入
4.原稿料収入 5.医療費控除を受ける方が…得? 6.扶養親族の変更
7.内職収入 8.年末調整 9.
10. 11. 12.
13. 14. 15.
1.相続税額の算出 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.
13. 14. 15.
1.住宅取得資金 2.贈与税の配偶者控除 3.共同購入した宝くじ
4.損害保険について 5.予想外の贈与税が… 6.贈与税法って、無いの??
7. 8. 9.
10. 11. 12.
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1.法人にしたら、メリットがあるの? 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.
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1.節税ってなに? 2.消費税を取る小さい店が… 3.
4. 5. 6.
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10. 11. 12.
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Q:住宅取得控除は、平成11年分から大きく変わったと聞きましたが、どう変わったのですか? また、住宅取得控除の対象になる借入金は、建物に対応する部分のみで、土地に対応する部分は対象外だと聞きました。 ところで、新築後8年の中古のマンションを購入したのですが、契約書などを見ても、建物部分の金額が明らかではありません。 この様な場合、建物部分の金額はいくらにすると良いのですか? A:経済回復策の一環として政策的配慮から、平成11・12年の両年の住宅取得控除は、大きく改訂されました。 【土地・建物一括取得の区分計算の簡便計算】 |
Q:医療費控除について、その対象になるもの・ならないものを教えて下さい。 A:医療費控除も、サラリーマン等の還付申告では、住宅取得控除と並んでポピュラーなモノの一つです。 売薬の購入 民間療法 歯列矯正費用 不妊治療等 タクシー代 通院用のガソリン代 電車・バス代 カイロプラティック フィットネスクラブ 差額ベッド 医師・看護婦等に対する謝礼 おむつ代 出産費用 中絶費用 |
Q:私はパート(アルバイトを含みます)をして105万円の収入がありました。 その際の税金について、注意する点があれば教えて下さい。 A:パート・アルバイトによる収入は給与所得とされますので、その収入に対しては給与所得控除が適用されます。 さて、以上の話は、婚姻届を出している配偶者の場合です。 |
Q:サラリーマンですが、某出版社の記事を執筆して250,000円の原稿料をもらいました。 この執筆に当たり、参考資料など60,000円の必要経費がかかっています。 源泉税が10%差し引かれて手取りは225,000円でしたが、申告は必要なのですか? 年末調整はもう済んでいるのですが…。 A:サラリーマンが受け取っている給料が一箇所からのみ受けていて、その給料について年末調整を受けている場合、原稿料の所得金額(収入額から必要経費を差し引いた金額)が200,000円以下であるときは、確定申告をする必要はありません。 |
Q:私はサラリーマンをしています。 数年前に購入した住宅取得控除があったため、昨年末の年末調整の結果、所得税額はゼロになりました。 ところで、昨年中に病気のために私が入院したため、支払った医療費の額も300,000円ありました。 でも、どうせ所得税額はゼロなのですから、医療費控除として確定申告をする意味はないんですよね? それとも、確定申告をする方が良いんでしょうか? A:さてさて、このように所得税額がゼロになっている場合、通常申告しようという方は余りいないように思えます。 申告しても、所得税額の還付がないからです。 それでは、本当に申告しても同じなのでしょうか? 全く得にはならないのでしょうか? 簡単な設例で検証してみたいと思います。 例: 1.給与総額 5,000,000円 2.所得控除の金額 所得税での金額 住民税での金額 (1)社会保険料 450,000円 450,000円 (2)生命保険料控除 50,000円 35,000円 (3)基礎控除 380,000円 330,000円 (4)配偶者控除 380,000円 330,000円 (5)配偶者特別控除 380,000円 330,000円 (6)扶養控除(2人) 760,000円 660,000円 (7)医療費控除の額 200,000円 200,000円 (8)(1)〜(7)の合計 (2,600,000円) (2,335,000円) 3.税額控除の金額 4.住宅取得控除 100,000円 0円 さて、それでは、とりあえず所得税額を計算してみましょう。 1.給与所得控除後の金額 :3,460,000円 2.控除額の合計金額 :2,600,000円 3.差引所得金額(1.−2.) : 860,000円 4.差引所得に対する税額 : 86,000円 5.住宅取得控除 : 100,000円 6.差引納付税額(4.−5.) : 0円(マイナスの場合は、ゼロ) 以上の通り、所得税額はゼロ円となります。 年末調整で所得税額がゼロになったのですから、当然といえば当然のことなのですが…。 従って、医療費控除(300,00円−100,000円=200,000円)を申告してもしなくても、何ら変わりはありません。 ところが、所得に対する税金というのは所得税だけではないんですね。 租税の世界には、住民税(都道府県民税、市町村民税)というものも存在します。 実は住民税には、住宅取得控除という規定は存在しないのです。 そのため所得税額がゼロだとしても、住民税額はゼロになるとは限らないのです。 しかし、住民税にも医療費控除の規定は存在します。 ですから住民税のレベルまで考慮に入れますと、たとえ住宅取得控除のために所得税額がゼロだとしても、医療費控除は申告する方が得だ、ということになります。 これも、上記の設例で計算してみましょう。 なお、住民税の税率などは自治体によって異なる場合があるため、標準税率で計算を行っています。 住民税の税率表(必要部分を抜粋) 市町村民税 道府県民税 均等割 人口50万人以上 3,000円 1,000円 所得割 200万円以下部分 3% 2% 医療費控除を申告した場合 医療費控除を申告しなかった場合 1.給与所得控除後の金額 : 3,460,000円 3,460,000円 2.控除額の合計金額 : 2,335,000円 2,135,000円 3.差引所得金額(1.−2.): 1,125,000円 1,325,000円 4.差引所得に対する税額 : 60,200円 70,200円 この計算によりますと、医療費控除を申告することにより、住民税額は10,000円(70,200円−60,200円)有利になります。 出産などにより、多額の医療費が算出される場合もあるでしょう。 こういう例は、いわゆるニューファミリーに多い例だと思いますので、申告の際にはお気を付けになられると良いと思います。 |
Q:子供を私の扶養家族として、年末調整を受けていました。 しかしその後、その子供を妻の扶養家族とする方が、有利になることに気づきました。 ところが妻も年末調整が済んでしまっているのですが、なにか良い方法はないですか? A:その年の翌年の1月末までなら、それぞれの勤務先に“扶養親族に異動があった”旨を申し出て、年末調整の再調整をしてもらうように申し出ることが出来ます。 |
Q:私は主婦ですが、今年は内職をして50万円の収入があったのですが、内職による収入は給料ではないと聞きました。 必要経費はほとんどありませんでした。 そうすると、もし税率が10%だとすると、5万円もの税金を納めなければならないのですか? だとすると、私の所得は38万円を超えるので、配偶者控除も受けられないのですか? もし給料だとしたら、65万円までの収入ならその所得は0円で、税金は掛からないし、配偶者控除も受けられるのに、どう考えても不公平だと思うのですが。 A:家内労働(内職)による収入は、原則として給与所得とはなりません。 |
Q:年末調整って何をするんですか? 税金が返ってきた年もあったし、足りないと言われて徴収された年もあったんですけど…。 A:給料を貰っている方は、毎月の給料から源泉税を徴収されていることはご存じの通りです。 |
Q:相続税額の算出方法について、その概要を簡単に教えて下さい。 A:正直に申しまして、簡単に説明するのはなかなか難しいです。 |
Q:住宅取得資金の贈与を受けたいのですが、この特例について教えて下さい。 A:住宅取得資金の贈与があった場合の贈与税額の計算の特例の制度についてですね。 |
Q:贈与税にも所得税同様、配偶者控除があると聞いたのですが、これについて教えて下さい。 A:贈与税にも配偶者控除が存在しています。 |
Q:10人で10,000円ずつ出資して、共同して宝くじを購入していたのですが、この度1,000万円が当たりました。 宝くじには税金がかからないと聞きましたが、このような場合でも何も税金はかからないのですか? A:宝くじは、当せん金附証票法13条の規定により非課税とされているため、課税されません。 |
Q:月額3万円(年間36万円)の保険料を私が負担して、妻を被保険者として損害保険の加入していました。 この度、この保険が10年で満期となって、500万円の満期保険金を妻が受け取りました。 毎年の保険料は、贈与税の基礎控除額以下ですから、贈与税は関係無いんじゃないのですか? で、満期保険金は妻が所得税の申告をすれば良いことになると思うのですが…。 A:この様に思っている方は実は大勢いらっしゃいますし、私の周辺でもこういう話は良く聞き及んでいます。 |
Q:私は多少の土地を所有しているので、その一部を息子にやろうと思い、私名義の土地を息子名義に変更登記をしました。 ところが先日税務署より連絡があって、「贈与税がかかりますので、申告してください。」と言われました。 税額を尋ねると、1,000万円ほどになると言います。 安易に名義を変更したのがいけなかったようですが、そんなにたくさんの税金が掛かってくるとは思いもしませんでした。 とは言うものの、息子にも私にもこんなにたくさんのお金はありません。 どうすれば良いでしょうか? A:財産の贈与を受けると、贈与税が課税されます。 |
Q:贈与税法って無いと聞いたことがあります。 でも現実には、贈与があったときには贈与税は課税される訳ですから、贈与税法が無いとは思えないのですが…? なぜ贈与税法が無いのに、贈与税が課税されるのですか? 贈与税法が無くても、贈与税を課税しても良いのですか? A:日本では、租税法律主義を採用しており、法律に基づいてしか課税されることはありません。 |
Q:私の友人は、10年ほど前から個人で事業を始めて、毎年3月には所得税の事業所得を申告しています。 その友人が最近「会社にした方が得かなぁ…」なんて言っていました。 そう言えば、個人で事業をしている人って、法人にしたりすることも多いようなんですけど、何か得なんですか? どうせ法人税を払わなきゃならないから、同じだと思うんですが。 それとも、私の知らないような秘密の話でもあるのかなぁ…?? A:個人事業が大きくなってくると、法人成りを考える人は決して少なくありません。 |
Q:良く「節税」って言葉を聞くのですが、脱税とはどう違うのですか? どっちも税額が減るんだから、同じだと思うんですけど…。 A:節税というのは、税法でも予定されており、適用がある者なら当然行うことができる行為です。 |
Q:近所に、ごく小さなスーパー(よろず屋?)があるんですが、その店では消費税を取っています。 どう考えても、年間3,000万円もの売上があるようには見えません。 そんな店でも消費税を取ってもいいんですか? その店の利益になるだけなんじゃないんですか? なんか、ちょっと腹立たしいんですけど。 A:税法上の結論から先に言います。 |
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